シンママの上を向いて歩こう

シングルマザーの子育てや日々の生活を綴っていきます

給料から控除される社会保険料は正しいの?

 職業訓練でのお話です。

お給料関係は誰にっとっても関わりがあって興味があるんではないでしょうか?

お給料をもらうとうれしいですが、明細を見るとけっこうな社会保険料が差し引かれてますよね。

それ本当に正しいのか?って疑問に思った事はありませんか?

私もすごい引かれるなと思いながらまさか会社が間違えるはずはないよねって思っていました。

が、しかし!!

実はけっこう間違えてる事があるそうです。

 

 

 社会保険料は翌月の給与から控除する 

給与から控除する社会保険料は前月分の保険料です。

4月に入社した従業員の社会保険料は5月に支払う給与から初めて控除します。

社会保険料は月単位で徴収するので、入社した日は1日であっても31日であってもその月は1ケ月分の保険料を支払わなければなりません。

ここで注意

就職の前に国民健康保険に加入していた場合は脱退の手続きをしなければ二重払いになってしまいます。

国民年金の場合は自分で何もしなくても勤務先から年金事務所に報告がいくので大丈夫です。

 

資格喪失月の社会保険料は徴収されない

退職の場合に社会保険料が間違えてるケースが多いので注意が必要です。

資格喪失月とは退職日の翌日の事です。

月の途中で退職の場合はその月の保険料はいりませんが前月分は控除しなければなりません。

月末退職は翌月が資格喪失月になるのでその月(退職日の月)の社会保険料も支払わなければならないです。

 

そして一番間違えているのが多いボーナスでの例です

<例>

給料20〆月末払い 12月20日退職→12月21日資格喪失月

12/15ボーナス→社会保険料は引かれないです

12/31 給料 →前月11月分の社会保険が引かれます  

 

ボーナスをもらって退職するという方多いと思いますが、その場合よく確認しましょう。

会社側は悪意なく知らずに間違えてるケースがほとんどです。

ちゃんと間違えていることを伝え返却してもらいましょう!!

 

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